税理士法人おかじま会計 | 東京都昭島市の税理士事務所

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確定申告する?しない?

 確定申告は、毎年1月から12月までの間の個人の収入等について、翌年3月15日までに税務署に行う所得税の申告です。

 個人事業や不動産経営をされている方はもちろん、給与収入や年金収入のみの方でも、確定申告が必要であったり、あるいは確定申告をすることにより、源泉徴収された税金が 返ってくる場合もあります。

@ 個人事業を営まれている方

⇒ 『経営者・個人事業を営まれている方』をご覧ください。

A アパート・マンションや駐車場など、不動産経営をされている方

 地主の方や資産運用、相続、相続税対策等でアパートやマンション、駐車場の賃貸をされている方で、ご自身で申告をされている方、また、ここで不動産経営を始められた方の中には、 「所得税を納め過ぎていないか?」「そもそも不動産所得の確定申告はどうやればいいのか?」と不安に感じている方も多いと思います。

 不動産からの収入について確定申告をする場合、当事務所では青色申告をすることをお勧めいたします。青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、 所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる、という所得税の申告制度です。
 具体的には、下記のような優遇措置(代表例)があり、それらを適用することによって所得税を節税したり、還付を受けることができます。

○ 青色申告特別控除
 不動産所得の金額から65万円又は10万円を控除することができます。
○ 青色事業専従者給与の必要経費算入
 配偶者や生計一親族に対する給与を必要経費に計上することができます。
○ 純損失の繰越しと繰戻し
 その年の損失を翌期以後3年間繰り越したり、前年に繰戻して、前年分の
 所得税の還付を受けることができます。

 青色申告制度の適用を受けるためには、青色申告の承認申請をしたり、申告書に添付する貸借対照表や損益計算書などの書類の作成、また帳簿書類を備え付けて、 正規の簿記の原則に従った会計処理を行わなければならないなど、不動産経営者の皆様にとってはかなりの負担となります。

 当事務所では、青色申告の承認申請、毎期の申告書・添付書類・帳簿書類の作成はもちろん、確定申告以外の様々な税金に関する相談など、幅広くサポートさせていただきます。

B 土地や家屋などを売却したことによる収入のある方

 土地や家屋、株式や骨董品などを売却したことによる収入は、譲渡所得として翌年に確定申告をする義務がある可能性があります。借地権や居住用不動産など、譲渡された資産の種類によっては、 初めての方には計算が難しく、税金が高くなってしまう場合があります。

C 給与収入の方

 会社から給与を受け取っている方は、会社の方で毎月所得税が源泉徴収され、12月には年末調整を行っているため、確定申告をする必要がありません。
 しかし、給与以外の収入(不動産経営やインターネット等の副収入)がある方、二か所以上の会社から給与をもらっている方は、確定申告をする義務がある可能性があります。
 また、下記のような出費のあった方は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

  • ○ 大雪などにより、壊れた屋根の修理をした。
  • ○ 入院等により多額の医療費を支払った。
  • ○ 自宅を購入したことにより、10年以上の住宅ローンを組んだ。
  • ○ 国や地方公共団体などに2,000円超の寄付をした。(ふるさと納税など)

D 年金を受け取っている方

 公的年金等については、毎月所得税が源泉徴収されているため、公的年金等の収入が400万円までの方は確定申告をする必要はありません。
 しかし、給与収入と同様、公的年金等以外の収入がある場合には、確定申告をする義務がある可能性があります。
 また、下記のような出費のあった方は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

  • ○ 年金から差し引かれていない国民健康保険料や、他の家族の社会保険料を支払った。
  • ○ 生命保険料や地震保険料を支払った。
  • ○ 入院等により多額の医療費を支払った。
  • ○ 国や地方公共団体などに2,000円超の寄付をした。(ふるさと納税など)

E その他の収入がある方

 上記のような事業所得・不動産所得・譲渡所得・給与所得・公的年金等による雑所得以外の収入があり、確定申告について考えていらっしゃる方についても、お気軽にご相談ください。

当事務所に一度ご相談ください!

 当事務所では、毎年たくさんの方の確定申告を行っております。お客様のお話や揃えていただいた資料をもとに、適用可能な所得控除や税額控除についても検討し、 申告書の作成から税務署への提出まで、こちらで責任を持って行います。

 まずは、確定申告が必要かどうか、ぜひご相談ください。

料金表

 料金は以下のとおりになりますが、お客様の申告内容や事業規模によっては、料金が変わる場合がございます。料金の概算をお知りになりたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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参 考 (税 込)
事業所得の確定申告 経営者・個人事業を営まれている方
をご覧ください。
不動産収入等の確定申告 55,000円から
土地・建物等の譲渡所得の確定申告 55,000円から
その他の所得税確定申告 33,000円から

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