岡嶋会計事務所東京都昭島市松原町5-16-10               TEL 042(545)3000            E-mail   okajima-kaikei@nifty.ne.jp
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 岡嶋会計事務所は・・・若い力でサポートします!
  岡嶋会計事務所は、新規担当の税理士鈴木彩子をはじめ、スタッフは30代が中心の、若い力とフットワークが自慢です。もちろん、ただ若いだけではありません。スタッフの全員が、10年以上の実務経験を積んでいます。
  税理士 鈴木彩子詳細は事務所概要にあります       

事務所外観事務所写真にもあります

  また、当事務所の大きな特徴として、担当制をとっています。担当スタッフが必ず一人、時に相続等の大きな案件の場合には、チームを組んで、お客様に対応させていただきます。

  ほんの些細な疑問、質問などは、まずは担当スタッフに何でもお話しください。日頃からお客様の事情をよくわかっている担当スタッフが、親身になって対応します。

  事務室内 その1
事務所写真にもあります
 
  事務室内 その2
事務所写真にもあります
 
  事務所玄関
事務所写真にもあります
      

所内応接間事務所写真にもあります

  もちろん、税務についてもお任せください。当事務所には、税理士が2名います。所長はこの道40年以上のベテラン税理士で、豊富な経験があります。さらに若手税理士の鈴木は、勉強熱心で情熱的、速やかにお客様のご要望に対応します。

  豊富な経験を持つ所長と、若いスタッフ一同が一丸となって、お客様のために、迅速かつ丁寧なサポートをお約束いたします。
 ぜひ比べてみてください。
 お客様とともに歩む会計事務所でありたい。
 それが私達の思いです。  
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市税等の納期一覧表
今月の税務
〈1〉 給与所得者の扶養控除申告書の提出
  提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日
提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長)
〈2〉 支払調書の提出
  提出期限・・・1月31日
〈3〉 源泉徴収票の交付
  交付期限・・・1月31日
〈4〉 固定資産税の償却資産に関する申告
  申告期限・・・1月31日
〈5〉  個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
  納期限・・・1月中で市町村の条例で定める日
〈6〉 平成23年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
  納期限・・・1月10日
特例届出書提出者は1月20日
〈7〉 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・1月31日
〈8〉 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・1月31日
〈9〉 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・1月31日
〈10〉 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分
  申告期限・・・1月31日
〈11〉 消費税の年税額が400万円超の2・5・8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・1月31日
〈12〉 消費税の年税額が4,800万円超の10・11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヵ月分)<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・1月31日
〈13〉 給与支払報告書の提出
  提出期限・・・1月31日
提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
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(事務所所在地)
東京都昭島市松原町5丁目16番10号

(対応地域)
昭島市、立川市、武蔵村山市、福生市、あきる野市
瑞穂町、羽村市、青梅市、八王子市、日野市、東大和市、その他の地域

(これまでに関与してきた業種)
総合建築業、店舗設計施工業、土木建築業、電気工事業、電気通信工事業、配管設備施工業
とび・土工業、建築内装業、 ブロック建設業、電子機器製造業、機械部品加工業、精密鈑金業、機械修理業
産業廃棄物運搬業、自動車販売業、自動車板金業、建材業、不動産業、小売業、飲食業、輸入販売業、輸出貿易業
医療法人、医師、歯科医師業、鍼灸院、整体院、カタログ梱包業、看板製作取付業、シャッター塗装業、写真製版業、ビルメンテナンス業
金融取引業、設計事務所、IT関連業、人材派遣業、食品コンサルタント業、美容院・理髪店、マッサージ店、ネイルサロン、学習塾、ダンス振付業 など